重要なお知らせ
古物営業法改正に伴い「配送での中古品買取りでお客様口座にお振込の場合」、今までお受けしておりました「免許証等のコピーだけではお受け出来なくなりました。」
お振込ご希望の場合は「住民票の写し」を取得して頂く様になりました。
※お支払いが現金書留郵送の場合は、従来通り、身分証明書のコピーで構いません。
※店頭での買取りの場合は従来通り、身分証明書の提示で構いません。
★まずはお電話下さい★
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★おおよその買取価格をお知らせ致します★
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★着払いにてお送り下さい。★
※原則送料は当店でご負担致しますが、商品
によっては送料分を引かせて頂く場合が御座います。
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★査定結果のご連絡★
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★成立★ ★不成立★
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★お支払い★ ★当店送料負担にてご返却★
※買取り時に必要な身分証明書の種類に ※一部商品のご返却も可能。 より振込又は現金書留にてお支払いになります。
お客様に買取り代金をお支払いする方法により身分証明書の種類が変わります。
非対面取引における確認方法
インターネット利用や、FAX、電話による受付などの場合、住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。
※古物営業法が改正になり、お客様と対面しない買取りの場合、今までは可能でした「身分証明書のコピーだけ」では偽造等の理由から「なりすまし」を確認出来ない為、無効になってしまいました。
★お客様口座にお振込の場合★
・住民票の写し+当店買取り依頼書
※住民票に記載のご住所、お名前、生年月日が買取依頼書と同様でなくてはなりません。また、お振込先口座名義人様も同様の必要が御座います。
※「住民票の写し」の「写し」とは、コピーのことではありません。市区町村で発行を受けた「住民票の写しの事をいいます。
規則第15条第3項第5号に基づきます。
★現金書留にてお送りの場合★
・各種身分証明書のコピー+当店買取り依頼書
身分証明書のコピーの場合は「本人限定現金書留郵便」にて買取り代金をお送りする事になります。(買取り成立後、当店翌営業日にお送り致しますので少々お時間を頂きます。)
※身分証明書のご住所と、現在お住まいのご住所が同一でなくてはなりません。
住所変更されていない免許証等の場合は無効です。住所変更された免許証等の場合は、その面のコピーも必要です。
※本人限定現金書留郵便とは?
郵便局員が、身分証明書を確認して間違いなく宛先住所にご本人様が住んでいるか?氏名の偽りが無いか確認する郵便方法です。
・古物営業規則第15条第3項第3号に基づきます。
埼玉県公安委員会
古物許可番号431340010526
店頭買取りの場合はこちらをご覧ください。